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行政書士は官公署に提出する書類・権利義務・事実証明に関する書類をお客様に 代わって作成、申請することを業としています。
●行政書士会会員でなければこれらの業務は行えません。(行政書士法第19条) ●行政書士は秘密を厳守することが義務づけられています。(行政書士法第12条)
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農地法 5条 |
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農地を農地以外に転用ために、売買又は、賃借したいとき
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非農地証明 |
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永年に渡り、農地以外に利用していた土地の地目を変えたいとき
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